○山県市選挙公報の発行に関する規程

平成15年12月22日

選挙管理委員会告示第133号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(平成15年山県市条例第168号。以下「条例」という。)第7条の規定により、市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行の手続きについて必要な事項を定める。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文2通及び原稿用紙の写真欄に掲載する候補者の写真2枚(それぞれ同一のものに限る。)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の選挙期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、無背景かつ正面向きの上半身の写真で、縦5センチメートル、横4センチメートル大のものとし、写真の裏面に候補者の氏名、所属党派及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、次の各号に従って作成しなければならない。

(1) 掲載文本文及び氏名欄は、黒色で記載しなければならない。

(2) 掲載文本文及び氏名欄には、写真を使用してはならない。

(3) 掲載文本文は、漢字、平仮名、片仮名、外国文字、数字その他通常使用する文字、記号、符号、けい線、図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを、氏名欄は、漢字、平仮名、片仮名、外国文字、数字その他通常使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載してはならない。

(4) 掲載文本文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(5) 氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称)、振り仮名、年齢、生年月日、所属党派、職業以外を記載してはならない。

(6) 写真欄には、何も記載してはならない。

(7) 文字等を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に訂正印を押さなければならない。

2 委員会は、掲載文中前項の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

3 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)により、掲載文を修正しようとするときは新たに記載し直した掲載文2通又は新たに掲載しようとする候補者の写真2枚を添えて選挙公報掲載申請書(様式第1号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項に規定する掲載文の撤回又は修正の申請は、第2条第2項に規定する期間内に行わなければならない。

(掲載順序のくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第2条第1項の規定による申請書を提出した順序により行う。

2 前項の規定によるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

3 第1項のくじを行う場合において、条例第3条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人が所定の時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、委員会は、書記の中から2人に達するまで立会人を選任し、くじに立ち会わせなければならない。

(発行手続きの中止)

第6条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷手続きに着手した後においては、この限りでない。

2 前項の規定により、掲載を中止したときは、第6条のくじにより定まった掲載文の掲載の順序を順次繰り上げて掲載する。

3 第1項に掲げる事由が候補者の全部について生じたときは、その発行手続きは中止する。

(掲載文の返還)

第7条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第8条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(選挙公報の余白利用)

第9条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙の啓発等に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の体裁等)

第10条 選挙公報は様式第4号に準じて作成する。

2 選挙公報は、第3条第3項の規定により委員会が訂正する場合を除き、第2条第1項の規定により候補者から提出された掲載文及び写真をそのまま写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することはできない。

(市のホームページへの掲載)

第11条 委員会は、公職選挙法第6条の規定に基づき、有権者に対する啓発及び周知等のため、市のホームページに選挙公報を掲載することができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日選管告示第92号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月14日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市選挙公報の発行に関する規程

平成15年12月22日 選挙管理委員会告示第133号

(令和4年4月1日施行)