○山県市職員の私有自動車の公務使用に関する規程
平成19年6月11日
訓令甲第34号
(目的)
第1条 この規程は、山県市職員が私有自動車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故の防止と公務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 職員 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会の事務部局及び地方公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
(2) 私有自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と世帯を同一にする者が所有するもの(所有権が留保されているものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、構造が2輪の自動車を除く。
(3) 公用車 山県市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、構造が2輪の自動車を除く。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行(市内において調査等の業務に従事する場合を含む。)することをいう。
(5) 旅行命令 山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する命令をいう。
(使用許可)
第3条 私有自動車を公務のために使用しようとする職員は、あらかじめ私有自動車公務使用許可申請書及び委任状(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 当該職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後、運転経験が3年以上であること。
(2) 当該私有自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限の任意保険契約を締結していること。
(3) 当該私有自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(4) 当該私有自動車の使用につき、交通事故を起こしたことにより、山県市が損害賠償を行うこととなった場合に、自動車損害賠償責任保険及び任意保険(以下「自動車保険等」という。)の請求権についての委任状(様式第1号)を提出した職員であること。
(5) 当該私有自動車の公務使用許可に支障となる事実がないこと。
(1) 災害の発生等により緊急な業務に従事するとき。
(2) 通常の公共交通機関を使用した場合においては、公務(所属長に命じられて研修を受ける場合を含む。)の能率が著しく低下する場合で私有自動車を使用することが適当と認められるとき。
(3) 公用車を配備されていない出先機関で、本庁各課等との事務連絡等に係る業務に従事するとき。
(4) 特別な事情のため公用車を使用することができない職員が、自動車を運転して出張する業務に従事するとき。
(5) 当該出張の用務先が市内及び山県市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成15年山県市規則第33号。以下「旅費規則」という。)第9条の2に規定する特定地域内であるとき。ただし、旅行命令権者において特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 当該私有自動車を運転するために必要な運転免許証を携帯していないとき。
(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により当該私有自動車を運転することが不適当な状態にあると認められるとき。
(3) 当該私有自動車の構造、装置その他の機能が不完全であると認められるとき。
3 第1項の規定による承認をした場合において、旅行命令権者は、当該職員と同一目的地に同一の公務のため出張する職員がいるときは当該職員との同乗を承認することができる。
(使用の手続)
第6条 私有自動車を公務のために使用しようとする職員は、あらかじめ私有自動車公務使用願(様式第4号)を旅行命令権者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 私有自動車を公務のために使用した職員は、私有自動車公務使用報告書(様式第4号)に、運行に関する記録を記入し、旅行命令権者に報告するものとする。
(安全運転等の義務)
第7条 職員が第5条の規定による承認を受けて私有自動車で出張する場合においては、人命尊重を基本とし、安全運転に努めるとともに、職員として社会的信用を失墜する行為をしてはならない。
(交通事故の処理及び報告)
第8条 職員が第5条の規定による承認を受けて私有自動車で出張した場合において交通事故を起こしたときは、速やかに被害者の救護、警察署への通報その他応急措置を行うとともに、私有自動車を公用車とみなして山県市公用車管理規程(平成22年山県市訓令甲第11号)第17条及び第18条の規定を準用する。
(1) 職員 自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額
(2) 市
ア 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額
イ 自動車保険等の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額
2 公務のために使用中の私有自動車が事故によって損害を受けた場合は、市は、当該損害額から事故の相手方から支払われる賠償額及び自己の自動車保険等で当該職員に対して支払われる保険金額を差し引いた額を負担する。ただし、当該事故が当該職員の故意又は重大な過失による場合は、市は損害額を負担しない。
3 公務のために使用中の私有自動車の事故に係る示談の交渉等については、当該職員及び所属長が責任を持って措置するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、私有自動車の公務使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日訓令甲第26号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令甲第19号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。