○山県市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程

平成19年9月13日

訓令甲第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づく、養護者による高齢者虐待に関し、立入調査等を行う場合に携帯する立入調査職員身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 市長は、職員に対して法第11条第1項の規定により、立入り及び調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。

2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。

(貸与等の禁止)

第3条 証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。

(証明書の再発行)

第4条 証明書を汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。

(証明書の失効等)

第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。

(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。

(3) 証明書の交付を受けた職員が他の課へ異動したとき。

(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。

(5) 証明書を紛失した場合において、証明書の紛失の告示を行ったとき。

2 前項第1号から第4号までの規定により効力を失った証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。

この規程は、平成19年9月13日から施行する。

(平成24年3月1日訓令甲第29号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

画像

山県市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程

平成19年9月13日 訓令甲第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年9月13日 訓令甲第38号
平成24年3月1日 訓令甲第29号