○山県市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程
平成19年9月13日
訓令甲第38号
(証明書の交付等)
第2条 市長は、職員に対して法第11条第1項の規定により、立入り及び調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付し、携帯させなければならない。
2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は他人に貸与又は譲渡してはならない。
(証明書の再発行)
第4条 証明書を汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再発行を受けるものとする。
(証明書の失効等)
第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 証明書の交付を受けた職員が他の課へ異動したとき。
(4) 証明書を汚損した場合において前条の規定により、証明書を再発行したとき。
(5) 証明書を紛失した場合において、証明書の紛失の告示を行ったとき。
附則
この規程は、平成19年9月13日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令甲第29号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。