○山県市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年9月27日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児が自立した生活及び社会活動への参加(以下「社会参加等」という。)のために、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による普通自動車免許をいう。以下「免許」という。)を取得する場合に、その取得に要する費用の一部を助成することにより、その者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、社会参加等のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、法第54条の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2の額とする。ただし、10万円を限度とする。

2 前項に規定する助成金の支給は、1人につき1回とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6箇月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(3) 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の写し

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下げ)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けている者が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は、障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(請求)

第7条 第5条の規定により支給決定の通知を受けた申請者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書等の書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 福祉事務所長は、免許取得費の助成の状況を明確にするため、障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

山県市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年9月27日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)