○山県市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年9月27日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児が自立した生活及び社会活動への参加(以下「社会参加等」という。)のために、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、その者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 自動車改造費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による普通自動車免許をいう。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 社会参加等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。以下同じ。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。以下同じ。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を申請する月の属する年の前年(申請する月が1月から6月までの場合にあっては前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両につき1回限りとする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成決定の通知を受けた申請者は、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第3号)に、自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 福祉事務所長は、自動車改造費助成の状況を明確にするため、身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第20号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の山県市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月18日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年9月27日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年9月27日 告示第98号
平成25年3月18日 告示第20号
平成27年12月28日 告示第128号
平成29年1月18日 告示第4号
令和4年3月29日 告示第52号