○山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱
平成19年8月1日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条で規定するグループホーム、ケアホーム(以下「グループホーム等」という。)へ移行した場合に、その費用の一部を助成することにより、その者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の助成対象者は、次の者とする。
(1) 山県市において、法第29条の規定により支給決定された者であって、法第5条で規定する入所施設(以下「入所施設」という。)からグループホーム等へ移行した者とする。ただし、前年度の市町村民税所得割額が10万円以上の者は除くものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱による助成を受けた者は除くものとする。
(助成期間)
第3条 費用を助成する期間は、入所施設からグループホーム等へ移行した日の属する月から1年とし、1年の途中でグループホーム等から退所した場合は退所した日の属する月までとする。
(助成金額)
第4条 費用の助成額は、1ヵ月当たり3,200円とする。
(利用の申請)
第5条 この事業の助成を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、山県市障害者グループホーム等移行助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の中止及び取消し)
第7条 市長は、事業の助成決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の助成を中止又は取り消すことができる。
(1) グループホーム等から退所したとき。
(2) 当該事業を辞退したとき。
(3) その他当該事業から助成を受けることが不適当と認められるとき。
2 市長は前項の請求があった日から起算して30日以内に、申請者に助成金を支払うものとする。
(助成額の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。