○山県市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成19年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内(以下「排水区域」という。)において、事業施設より利益を受ける者のうち、排水区域に在する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。ただし、建築物が無い場合は土地の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、建築物の所有者(同一敷地内に複数の建築物の所有者がある場合を含む。(以下「建築物所有者」という。))と当該建築物の所在する土地の所有者が異なるとき、又は当該建築物に質権等の担保物件を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建築物所有者は、土地所有者又は権利者(以下「土地所有者等」という。)と協議して、いずれかの者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届けたときは、その者を受益者とみなす。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 建築物が存しない土地に下水道施設(公共ます)を設置した場合は、その施設を使用しなくても排水人口が一般世帯の負担金を徴収する。ただし、当該土地の建築物が確定した場合は、排水人口を算定し精算するものとする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日までに、事業を施行した区域とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに、第3条に定める負担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前条の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事情により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の使用者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の使用者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の所有者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項に規定する負担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第9条 管理者は、納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第10条 この条例及び管理者が定めるもののほか、延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料の徴収に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の3の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)、改正後の山県市下水道条例条例第21条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)及び改正後の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に発した督促状の手数料の徴収について適用し、この条例の施行日の前日までに、発せられた山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、山県市下水道条例及び山県市下水道事業受益者負担金に関する条例の規定による督促状の督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

排水人口

負担金額

一般世帯

210,000円

事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅等

10人以下

210,000円

11人以上30人以下

260,000円

31人以上50人以下

360,000円

51人以上70人以下

500,000円

71人以上100人以下

700,000円

101人以上200人以下

1,000,000円

201人以上

1,500,000円

備考

事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅等の排水人口については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JISA3302)によるものとする。

山県市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成19年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)