○山県市水道給水区域ボイラー・温水器等故障補償要綱

平成19年9月6日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ボイラー・温水器等に不具合が生じたときに、修理及び交換に要した経費に対し補償金を交付することを目的とする。

(対象者)

第2条 水道給水区域内において水の供給を受ける者で、硬度及び濁水によりボイラー・温水器等に不具合が生じた場合のみを対象とする。

(補償金の額)

第3条 第1条の規定により交付する補償金の額は、ボイラー・温水器等の修理及び部品の交換に要した経費で、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた額とする。

(補償の請求)

第4条 ボイラー・温水器等の補償を受けようとする者は、ボイラー・温水器等故障修理補償金請求書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(補償の決定)

第5条 管理者は、前条に規定する請求書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合に、ボイラー・温水器等故障修理補償金交付決定通知書(様式第2号)により請求者に通知し補償金を支払うものとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月12日水管規程第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日水管規程第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第5条の規定による改正前の山県市水道事業会計規程、第8条の規定による改正前の山県市水道事業給水条例施行規程、第9条の規定による改正前の山県市指定給水装置工事事業者規程、第11条の規定による改正前の山県市水道料金滞納整理事務手続要綱及び第12条の規定による改正前の山県市水道給水区域ボイラー・温水器等故障補償要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山県市水道給水区域ボイラー・温水器等故障補償要綱

平成19年9月6日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年9月6日 水道事業管理規程第3号
平成20年12月12日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月24日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号