○山県市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財団法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができるものとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども(おおむね3歳未満の児童及びその保護者。以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供する「ひろば型」とし、以下に掲げる取組みをすべて実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組み等の地域支援活動を実施する。
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。
(3) 地域の子育て関連情報の提供
子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供する。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。
(5) 出張ひろばの実施
前各号に加えて、地域のニーズや実情を踏まえ、近隣の公共施設等を活用して、ひろば型と同様の事業を実施する出張ひろばの積極的な開設に努める。
(6) 地域の子育て力を高める取組みの実施
(実施施設)
第4条 事業の実施場所は、山県市内で、事業の目的達成のために最も適切な場所で行うものとし、公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、公民館、児童館、学校の余裕教室、子育て支援のための拠点施設、民家、マンション・アパートの一室など、子育て親子が集う場として適した場所で実施するものとする。
2 事業は、複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施するものとする。
3 ひろばのスペースは、おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有する場所とし、ひろばには、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を設置するものとする。
(開設日数等)
第5条 事業は、原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとし、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。
(職員の配置)
第6条 ひろばには、子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上(非常勤でも可)配置するものとする。
(対象者)
第7条 事業の対象者は、子育て家庭のおおむね3歳未満の児童及びその保護者とする。
2 その他市長が必要と認める者とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日告示第19号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。