○山県市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において乳幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを促進することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財団法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができるものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、子育て親子相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を実施するものとし、次に掲げる基本事業を全て実施するものとする。ただし、第5条第2号に規定する連携型については、本条第5号を除くことができるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を実施する。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供する。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。

(5) 出張ひろばの実施

前各号に加えて、地域のニーズや実情を踏まえ、近隣の公共施設等を活用して事業を実施する出張ひろばの積極的な開設に努める。

(6) 地域の子育て力を高める取組の実施

第1号から第4号に加えて、地域の実情に応じ、地域の子育て力を高めることを目的とした取組について、積極的に実施するよう努める。

(実施場所等)

第4条 事業の実施場所等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共の施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所であること。

(2) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めること。

(3) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有する場所とし、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。

(実施形態)

第5条 事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 常設の地域子育て支援拠点施設を開設し、子育て親子を対象として第3条の基本事業を実施する。

(2) 連携型 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるように、児童福祉施設及び児童福祉事業を実施する施設(以下「連携施設」という。)において、第3条の基本事業を実施する。

(開設日数等)

第6条 事業の開催日数等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。

(2) 連携型 原則として、週3日以上かつ1日3時間以上開設すること。

(職員の配置)

第7条 職員の配置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置すること。

(2) 連携型 子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任の者を1名以上配置することとし、連携施設の支援を受けることができる体制を整えること。

(対象者)

第8条 事業の対象者は、子育て家庭のおおむね3歳未満の児童及びその保護者とする。

2 その他市長が必要と認める者とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日告示第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第101号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年10月1日 告示第101号
平成26年3月6日 告示第19号
令和7年4月1日 告示第71号