○山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例

平成20年3月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長及び副市長(以下「市長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市長等の責務)

第2条 議員及び市長等は、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準等)

第3条 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(2) 市民全体の利益をその指針として行動するものとし、その地位を利用しいかなる金品も授受してはならない。

(3) 市長又は市若しくは市が構成団体となっている機関又は団体が行う許認可、命令又は行政指導等に関し、特定の企業、団体又は個人のため、有利な取り計らいをしてはならない。

(4) (市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(以下「特定団体」という。)を含む。)が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品購入契約その他の契約(いずれの契約も下請負等を含む。)に関し、特定の業者を推薦、紹介その他有利な取り計らいをしてはならない。

(5) 議員は、市及び特定団体の職員(一般職の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第1項に規定する任期付短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)を含む。)の採用又は昇進に関し、推薦又は紹介などの働きかけをしてはならない。

(6) 市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定(以下「兼業禁止規定」という。)を遵守するとともに、兼業の禁止に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。この場合において、特定団体との関係においても、兼業禁止規定の趣旨を尊重するものとする。

(8) 政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)を遵守し、寄附する者が特定の個別利益を期待する寄附等は決して受けてはならない。

2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第4条 議員及び市長等の政治倫理に関する事項を審査するため、山県市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、学識経験者並びに議員及び市長の選挙権を有する者で、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市民の審査請求権)

第5条 法第18条に定める選挙権を有する市民は、議員又は市長等が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑惑があると認めるときは、その総数の100分の1人以上の連署をもって、当該疑惑を証する資料を添え、その代表者が規則の定めるところにより、議員に係るものについては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長等に係るものについては市長に対し、審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に係る審査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付する。

3 市長は、第1項の規定により市長等に係る審査の請求を受けたとき、又は前項の規定により送付を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(政治倫理基準違反等の審査)

第6条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事実の有無、政治倫理基準違反の有無について審査を行う。

2 審査会は、前項の審査を行うため、前条第1項の請求代表者(以下「請求代表者」という。)、当該議員又は市長等及び関係者の聴取等を行うことができる。

3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。

4 審査会は、審査を終えたときは、審査結果を記載した報告書(以下「審査結果報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書(以下「勧告書等」という。)をもって勧告し、又は建議することができる。

5 市長は、議員に係る審査結果報告書又は勧告書等(以下「審査結果報告書等」という。)の提出を受けたときは、直ちにその写しを議長に送付する。

6 議長又は市長は、請求代表者に対し、審査結果報告書等により審査結果を通知するとともに、公表しなければならない。

(議員及び市長等の協力義務)

第7条 議員及び市長等は、審査会の要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。

(照会)

第8条 審査会は、当該事案の審査のため必要と認めるときは、公的機関又は関係団体等に照会することができる。

(審査結果報告書等の保存及び閲覧)

第9条 市長は、審査結果報告書等を、その送付を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、市長に対し、審査結果報告書等の閲覧を請求することができる。

3 市長は、審査会の審査に用いた資料等を、審査の終了した日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(虚偽説明等の公表)

第10条 審査会は、議員又は市長等が審査会に対し虚偽の説明をし、又は調査に協力していないと認めるときは、その旨を書面により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告において、議員に係る報告を受けたときは、直ちにその旨を記載した書面の写しを議長に送付する。

3 第1項の規定により報告を受けた市長又は前項の規定により送付を受けた議長は、その内容を速やかに公表しなければならない。この場合において、議長又は市長は、議員又は市長等に対しあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会及び釈明)

第11条 議員又は市長等は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、保釈中であって、引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長に、市長等については市長に対し、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該議員又は市長等は、説明会に出席し釈明するものとする。

2 市民は、前項の説明会において当該議員又は市長等に質問することができる。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会及び釈明)

第12条 議員又は市長等は、職務関連犯罪による起訴後、保釈中であって、引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長に、市長等については市長に対し、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該議員又は市長等は、説明会に出席し釈明するものとする。

2 法第18条に定める選挙権を有する市民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、その総数の100分の1人以上の連署をもって、その代表者が規則の定めるところにより、議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長に対して説明会の開催を請求することができる。

3 前項の説明会の開催請求は、前条第1項の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、第1項の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長又は市長に対して行うものとする。

4 市民は、説明会において当該議員又は市長等に質問することができる。

(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会及び釈明)

第13条 前条の規定は、議員又は市長等が前条の罪による第一審有罪判決の宣告を受け、引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後30日以内とする。

(職務関連犯罪確定後における措置)

第14条 議員又は市長等が、職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定した後もその職にとどまろうとするときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会又は市長は、山県市の名誉と品位を守り市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例の規定を適用する。

山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例

平成20年3月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第20号
平成20年10月1日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第32号