○山県市ホームページ広告取扱要領
平成20年2月14日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 山県市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している山県市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについては、山県市広告掲載要綱(平成20年山県市訓令甲第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(広告の種類)
第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。
(広告の規格)
第3条 広告の1枠の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦45ピクセル、横120ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション不可)又はJPEG
(3) 容量 5KB以内
(広告表現上の禁止事項)
第4条 次に掲げる表現を含んだ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) テキストボックス(あたかも入力可能であるかのような誤解を与えるもの)
(3) プルダウンメニュー(あたかも下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
(4) ラジオボタン(あたかも選択可能であるかのような誤解を与えるもの)
(5) アラートマーク(あたかも警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、入力等何らかの操作ができると誤解を与えるおそれがあるもの
(7) 市ホームページのコンテンツの一部であるかのように誤解を与えるおそれがあるもの(類似する色調又は字体の使用等)
(広告の掲載料金)
第5条 広告の掲載料金は、1枠当たり月額3,000円とする。
(広告の掲載場所等)
第6条 広告の掲載場所は、市ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、市長が指定するものとする。
2 広告の掲載枠数は10枠とする。ただし、広告の掲載枠を追加して設ける必要があると判断したときは、新たに広告の掲載枠を設けることができる。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、掲載を始める月の1日から掲載を終わる月の末日までの1か月を単位とし、12か月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、広告の掲載枠に空きがあるときは、再掲載を妨げない。
3 掲載期間は、維持管理等のため市ホームページの公開を停止する期間を含むものとする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第8条 市ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前月の15日までに、山県市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、申込者が、第6条第2項に規定する枠数を超えたときは、次に掲げる順位により決定する。この場合において、同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 第1順位 市内に主たる事務所を有する法人若しくは団体又は市内の個人事業者
(2) 第2順位 市内の公共団体又は公共的団体
(3) 第3順位 市内に事務所を有しない法人若しくは団体又は市外の個人事業者
(4) 第4順位 その他市長が適当と認めるもの
(広告掲載料金の納付)
第9条 広告の掲載料金は全額前納を原則とし、広告掲載決定者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに市長が発行する納入通知書により、一括して納付しなければならない。
(広告掲載料金の返還)
第10条 広告掲載料金は、返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載を中止した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により掲載料金を返還する場合、1か月に満たない分は日割り計算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は、掲載する広告の内容が掲載申込時から変更され、要綱の規定に違反すると判断したときは、広告の掲載を取り消すことができる。
2 市は、前項の規定による取消等により広告主が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。
(広告の責任)
第12条 広告の内容及び広告主のホームページに関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日訓令甲第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降、掲載するものについて適用する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。