○山県市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊婦の健康保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は、山県市とする。

(対象)

第3条 健康診査の対象は、山県市に住所を有する妊婦で、市長が第6条に規定する受診票を交付した者とする。

(実施機関)

第4条 健康診査は、市長が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)、健康診査を実施している医療機関及び助産院が行う。

(健康診査内容及び回数)

第5条 健康診査の内容及び回数は、原則として次のとおりとする。ただし、妊娠週数に応じた検査を受けることとする。

(1) 問診及び診察 14回

(2) 体重測定 14回

(3) 血圧測定 14回

(4) 尿化学検査 14回

(5) 保健指導 14回

(6) 貧血検査 3回

(7) 血糖検査 2回

(8) 血液型(ABO型、Rh型、間接クームス試験) 1回

(9) B型肝炎抗原検査 1回

(10) C型肝炎抗体検査 1回

(11) HIV抗体検査 1回

(12) 風疹ウイルス抗体検査 1回

(13) 梅毒検査(梅毒脂質抗原、TPHA検査) 1回

(14) 子宮頸がん検査 1回

(15) GBS検査(B群溶血性連鎖球菌検査) 1回

(16) HTLV―1抗体検査 1回

(17) クラミジア抗原検査 1回

(18) 超音波検査 4回

(受診票の交付)

第6条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、次の各号に掲げる受診票を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(補助券)①基本健診・初回血液検査・子宮がん検診(様式第1号)

(2) 妊婦健康診査受診票(補助券)②基本健診(様式第2号)

(3) 妊婦健康診査受診券(補助券)③基本健診・超音波検査(様式第3号)

(4) 妊婦健康診査受診票(補助券)④基本健診・血算(様式第4号)

(5) 妊婦健康診査受診票(補助券)⑤基本健診・血算・血糖(様式第5号)

(6) 妊婦健康診査受診券(補助券)⑦基本健診・クラミジア抗原検査(様式第6号)

(7) 妊婦健康診査受診券(補助券)⑧基本健診・GBS検査(様式第7号)

2 市長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があった場合は、妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第8号)を提出させ、受診票を再交付する。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、交付の日から分娩日までとする。

(事後指導)

第8条 委託医療機関は、健康診査の結果に基づいて適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健康診査の結果及び指導事項等を記入する。

2 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じて妊婦及びその家族に対し訪問指導等を行い、事後指導の徹底を図る。

(費用の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は、健康診査を行った場合は、これに要した費用を健康診査の結果とともに各月分取りまとめて、翌月10日までに岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「県国保連」という。)に請求する。

2 市長は、県国保連を介して委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査し、請求のあった翌月26日までに委託医療機関に支払う。

(健診費用の償還払い)

第10条 償還払いの対象となる健診費用は、第3条に規定する妊婦が第4条に規定する委託医療機関以外で健康診査を受診した場合の健診費用とする。

2 前項による健診費用の償還払いの額は、市長が委託医療機関と締結した妊婦健診委託契約の妊婦一般健康診査の金額とし、健診費用が契約金額に満たないときは、その額とする。

3 健診費用の助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費請求書(様式第9号)に領収書、健康診査の結果を記した受診票を添えて市長に請求する。

4 市長は、前項の規定に基づく申請があった場合において、当該申請の内容を審査の上、第2項に規定する健診費用の支給を決定する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

(平成21年3月30日告示第32号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に改正前の受診票の交付を受けた者については、健康診査を受ける場合、未使用の受診票に換えて改正後の第6条第1項各号の受診票を交付するものとする。ただし、受診票の種類及び交付枚数は未使用枚数により決定し、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

改正前の受診票未使用枚数

改正後の受診票交付枚数

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

1枚

0枚

1枚

0枚

0枚

0枚

2枚

0枚

2枚

0枚

0枚

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3枚

0枚

3枚

0枚

0枚

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4枚

0枚

3枚

1枚

0枚

0枚

5枚

0枚

3枚

1枚

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1枚

6枚

0枚

4枚

1枚

0枚

1枚

7枚

0枚

5枚

1枚

0枚

1枚

8枚

0枚

5枚

1枚

1枚

1枚

9枚

0枚

6枚

1枚

1枚

1枚

10枚

0枚

7枚

1枚

1枚

1枚

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0枚

8枚

1枚

1枚

1枚

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0枚

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1枚

1枚

1枚

13枚

0枚

10枚

1枚

1枚

1枚

14枚

1枚

10枚

1枚

1枚

1枚

(平成23年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第5号までの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の第6条第1項の規定によりされた受診票の交付行為は、この要綱による改正後の第6条第1項の規定によりされた受診票の交付行為とみなす。

(平成30年3月16日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月27日 告示第19号
平成21年3月24日 告示第30号
平成21年3月30日 告示第32号
平成22年3月5日 告示第12号
平成23年3月22日 告示第29号
平成24年2月6日 告示第11号
平成25年3月21日 告示第34号
平成30年3月16日 告示第16号
令和2年3月23日 告示第43号
令和3年3月26日 告示第52号
令和5年3月29日 告示第48号