○山県市男女共同参画推進組織設置要綱

平成20年6月12日

訓令甲第13号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため、山県市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)及び男女共同参画推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(本部の所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画の総合的な計画策定及び推進に関すること。

(2) その他男女共同参画に係る重要事項に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。

(プロジェクトチームの所掌事務)

第6条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画の総合的な計画策定及び推進のための基礎研究作業

(2) 男女共同参画の総合的な計画案の作成及び調整

(3) その他男女共同参画に関する必要な事項

(プロジェクトチームの組織)

第7条 プロジェクトチームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 チームリーダーは、企画財政課長が指名する職員をもって充て、チーム員は、あらかじめ指定した各課から選出された職員をもって充てる。

3 プロジェクトチームは、必要に応じて部会を置くことができる。

(チームリーダーの職務)

第8条 チームリーダーは、チームの会務を総括する。

(プロジェクトチームの会議)

第9条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが必要があると認めたときに開催する。

2 会議の議長は、チームリーダーをもって充てる。

3 チームリーダーは、必要があると認めたときは、チーム員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 本部及びプロジェクトチームの庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本部又はプロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、本部長又はチームリーダーが別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年8月15日訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月15日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(山県市男女共同参画推進組織設置要綱の廃止)

2 山県市男女共同参画推進組織設置要綱(平成17年山県市訓令甲第11号)は、廃止する。

(平成29年12月28日訓令甲第19号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

山県市男女共同参画推進組織設置要綱

平成20年6月12日 訓令甲第13号

(平成30年4月1日施行)