○山県市精神障害者グループワーク事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で生活する精神障害者が、自主活動の場を通じて生活リズムを整え、仲間づくりや対人関係を円滑にすることにより、生活意欲を高め、地域生活の継続及び充実を図るため、山県市精神障害者グループワーク事業(以下「さくらクラブ」という。)の実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 さくらクラブは、参加者相互の話合いにより、次に掲げる活動を行う。
(1) 創作活動
(2) スポーツ
(3) レクリエーション
(4) 外出
(5) 調理
(6) その他市長が認めるもの
(事業の委託)
第3条 市長は、さくらクラブの実施を障害者に関する事業を実施する社団法人、医療法人又は社会福祉法人に委託することができるものとする。
(実施日及び開催場所等)
第4条 実施日は、毎月1回、第2火曜日とする。ただし、実施日が祝日であるとき(国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第117号)に規定する休日)又はさくらクラブの実施に支障があるときは、関係機関と協議の上、他の日とすることができる。
2 実施時間は、午前10時から午後1時30分までとする。ただし、事業内容に応じて適切な時間に変更することができる。
3 開催場所は山県市の指定する場所とする。
(対象者及び定員)
第5条 さくらクラブの対象者は、山県市に居住する者又は山県市が委託する地域活動支援センターの利用者で、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 精神障害の回復期にあって、社会復帰意欲があり、事業の利用により効果が期待できると認められる者
(2) 本人がさくらクラブの利用に同意した者
(3) 医師が、さくらクラブを利用することについて適当と認めた者
(4) 原則として、対象者1人で通所できる18歳以上の者
2 前項の規定にかかわらず、市長が事業の利用を適当と認めた者は対象とすることができる。
3 定員はおおむね10人以内とする。
(経費)
第7条 さくらクラブの経費は、個人負担とする。ただし、市長が必要と認める場合は、市が負担することができるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。