○山県市精神障害者グループワーク事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域で生活する精神障害者が、自主活動の場を通じて生活リズムを整え、仲間づくりや対人関係を円滑にすることにより、生活意欲を高め、地域生活の継続及び充実を図るため、山県市精神障害者グループワーク事業(以下「さくらクラブ」という。)の実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 さくらクラブは、参加者相互の話合いにより、次に掲げる活動を行う。

(1) 創作活動

(2) スポーツ

(3) レクリエーション

(4) 外出

(5) 調理

(6) その他市長が認めるもの

(事業の委託)

第3条 市長は、さくらクラブの実施を障害者に関する事業を実施する社団法人、医療法人又は社会福祉法人に委託することができるものとする。

(実施日及び開催場所等)

第4条 実施日は、毎月1回、第2火曜日とする。ただし、実施日が祝日であるとき(国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第117号)に規定する休日)又はさくらクラブの実施に支障があるときは、関係機関と協議の上、他の日とすることができる。

2 実施時間は、午前10時から午後1時30分までとする。ただし、事業内容に応じて適切な時間に変更することができる。

3 開催場所は山県市の指定する場所とする。

(対象者及び定員)

第5条 さくらクラブの対象者は、山県市に居住する者又は山県市が委託する地域活動支援センターの利用者で、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 精神障害の回復期にあって、社会復帰意欲があり、事業の利用により効果が期待できると認められる者

(2) 本人がさくらクラブの利用に同意した者

(3) 医師が、さくらクラブを利用することについて適当と認めた者

(4) 原則として、対象者1人で通所できる18歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、市長が事業の利用を適当と認めた者は対象とすることができる。

3 定員はおおむね10人以内とする。

(利用の申請)

第6条 対象者であって利用を希望する者は、精神障害者グループワーク(さくらクラブ)参加申込書(様式第1号)及び山県市さくらクラブ参加の適否に係る意見書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(経費)

第7条 さくらクラブの経費は、個人負担とする。ただし、市長が必要と認める場合は、市が負担することができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市精神障害者グループワーク事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)