○山県市立富波小学校及び山県市立乾小学校施設跡地利活用検討委員会設置要綱
平成20年11月18日
訓令甲第20号
(設置)
第1条 市立小学校の適正配置に伴い閉校となる山県市立富波小学校及び山県市立乾小学校の学校施設及び跡地(以下「学校施設跡地」という。)について、学校ごとの利活用(処分を含む。以下同じ。)方策を検討するため、「山県市立乾小学校及び山県市立富波小学校施設跡地利活用検討委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとし、検討結果を市長に報告する。
(1) 個別の学校施設跡地の利活用方法の検討
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、あらかじめ指定した各部署から選出された市職員(以下「委員」という。)10人をもって組織し、市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会が第2条に規定する報告を行ったときに満了する。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、企画財政課長が指名する職員をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日訓令甲第24号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。