○山県市ピッコロ療育センター児童発達支援・放課後等デイサービス事業運営規程

平成20年12月1日

訓令甲第21号

(事業の目的)

第1条 この規程は、山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の児童発達支援・放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターは、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 山県市ピッコロ療育センター

(2) 所在地 岐阜県山県市東深瀬156番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者(所長) 1名

管理者(所長)は、職員及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

 適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、センターが提供する事業以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、事業の目標及びその達成時期、事業を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画の原案を作成すること。

 児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画を記載した書面(以下「児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画書」という。)を利用者に交付すること。

 児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画作成後、児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画を変更すること。

 利用申込者の利用に際し、指定児童発達支援事業所・指定放課後等デイサービス事業所に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、センター以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 指導員 2名

指導員は、児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画に基づき指導を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 センターの営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び市長が特に必要と認めた日を除く。

(2) 営業時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) サービス提供日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び市長が特に必要と認めた日を除く。

(4) サービス提供時間は、次に掲げるとおりとする。

 第1単位 午前9時30分から午前11時20分まで

 第2単位 午後1時から午後2時50分まで

 第3単位 午後3時30分から午後5時まで

(利用定員)

第6条 センターの利用定員は、1日10人とする。

(事業の内容)

第7条 センターで行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画の作成

(2) 基本事業

 あそびや生活体験を通した発達支援

 日常生活における基本的動作及びことばの訓練

 集団生活適応訓練

 子育ての悩みやお子さんの様子で気になることなどの相談

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 事業を提供した際には、利用者から事業に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない事業を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 利用者に負担させることが必要とみとめられる費用は、実費相当額とする。ただし、これによりがたいものは、市長の定める額とする。

(利用者負担額等に係る管理)

第9条 センターは、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定通所支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額又は令第25条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、山県市とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第11条 事業の提供を行っているときに、障害児に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、福祉課及び岐阜地域福祉事務所に報告するものとする。

2 事業の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行うものとする。

(非常災害対策)

第12条 センターは、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うものとする。

(衛生管理)

第13条 センターは、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情解決)

第14条 提供した事業に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 センターは、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 センターは他の障害福祉サービス事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(身体拘束等の適正化及び虐待防止に関する事項)

第16条 センターは、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 身体拘束等の適正化及び虐待防止委員会(以下「委員会」という。)の設置及び委員会での検討結果についての職員への周知徹底

(3) 成年後見制度の利用支援

(4) 苦情解決体制の整備

(5) 職員に対する身体拘束等の適正化及び虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(利用契約及び中止)

第17条 サービスの利用については、市長と利用者との契約により決定するものとする。

2 サービスの利用を中止する場合は、センターが利用者に通知し、協議の上、中止決定をする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市ピッコロ療育センター児童デイサービス事業運営規程の廃止)

2 山県市ピッコロ療育センター児童デイサービス事業運営規程(平成18年山県市訓令甲第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この運営規程の施行前に、ピッコロ療育センター児童デイサービス事業運営規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年5月17日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日訓令甲第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日訓令甲第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月6日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、山県市ピッコロ療育センター児童発達支援・放課後等デイサービス事業運営規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年1月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年7月13日訓令甲第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市ピッコロ療育センター児童発達支援・放課後等デイサービス事業運営規程

平成20年12月1日 訓令甲第21号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月1日 訓令甲第21号
平成22年5月17日 訓令甲第7号
平成24年7月4日 訓令甲第47号
平成24年12月25日 訓令甲第53号
平成26年6月19日 訓令甲第9号
平成29年11月6日 訓令甲第14号
平成31年1月30日 訓令甲第2号
令和5年6月1日 訓令甲第7号
令和5年7月13日 訓令甲第9号