○山県市青色回転灯を使用した自主防犯パトロールの委嘱に関する要領

平成21年1月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)の実施を市民団体等へ委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 団体は、地域を青色防犯パトロールする事業を行うものとする。

(事業の運営)

第3条 事業の運営に関する一切の費用等は、団体の負担とする。

(禁止行為)

第4条 団体は、青色回転灯等を装備した車両を目的外に使用してはならない。

(対象団体)

第5条 次に掲げる団体(市内にて活動する団体に限る。)の代表者(以下「対象者」という。)は、市長に対して青色防犯パトロールを実施する旨の申出をすることができる。

(1) 自治会等

(2) 青少年団体(青少年の健全育成を図ることを目的として設置された団体をいう。)

(3) 小・中学校PTA団体

(4) 老人クラブ

(5) 商店街組織(一定地域において、商店等を構成員として組織された団体をいう。)

(6) 防犯関係団体(地域の防犯活動を行うことを目的として組織された団体をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(申出)

第6条 対象者は、青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、申出を行うものとする。

(1) 青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)

(2) 団体の規約、会則又は定款(以下「規約等」という。)

(3) 団体の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)

(4) 青色防犯パトロールに使用する車両の車検証並びに自賠責及び任意保険の証書の写し

(委嘱)

第7条 市長は、前条の規定に基づき、対象者から申出書の提出があったときは、当該申出書及び添付された書類の内容を審査するものとする。

2 市長は、審査の結果、申出書の提出を行った対象者の団体に青色防犯パトロールの実施の体制が整っていると認める場合は、当該申出書を提出した対象者に青色防犯パトロールの実施を委嘱することができる。ただし、体制が整っていないと判断する場合は、委嘱をしない旨の通知を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による委嘱をするときは、委嘱状(様式第3号)を交付するものとする。

4 青色防犯パトロールの実施の委嘱は、委嘱の日から該当日の所属する年度の翌年度の3月31日までとする。

5 青色防犯パトロールの実施の委嘱を受けた対象者(以下「実施責任者」という。)は、岐阜県警察本部から標章、パトロール実施者証の交付を受けた場合は、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。

6 実施責任者は、団体の申出事項又は規約等に変更があった場合は、速やかに当該変更内容を市長に届け出なければならない。

7 青色防犯パトロール実施中に実施責任者及び団体が起こした事件・事故その他賠償の責めに関し、市は責任を負わないものとする。

8 実施責任者の活動については、「山県市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補債等に関する条例」に定める公務とはみなされない。

(委嘱の取消等)

第8条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、実施責任者及び団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロールの実施の委嘱を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けた場合

(2) 団体が解散し、又は活動を中止した場合

(3) 委嘱の日から6箇月以内に岐阜県警察本部から標章、パトロール実施者証の交付が受けられない場合若しくは交付を取消された場合、又はその写しを提出しなかった場合

(4) 実施責任者が、団体の申出事項又は規約等の変更に係る申出をしなかった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が青色防犯パトロールの実施の委嘱をすることが適当でないと認めるとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別にこれを定める。

この要領は、平成21年1月20日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市青色回転灯を使用した自主防犯パトロールの委嘱に関する要領

平成21年1月20日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成21年1月20日 告示第4号
令和4年3月29日 告示第52号