○山県市市民栄誉賞条例
平成21年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会に明るい希望と活力を与えるとともに、山県市民の誇りとして敬愛され、山県市の名を高めることに特に顕著な業績のあったものに対し、山県市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(対象者)
第2条 市民栄誉賞は、前条の定めるところにより、山県市に居住し、若しくは居住していた個人又は山県市に所在している団体(以下「市民等」という。)に贈ることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市民等以外のものに贈ることができる。
(表彰の方法)
第3条 市民栄誉賞の表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
2 この条例により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。