○山県市税条例施行規則

平成21年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市税条例(平成15年山県市条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、施行について必要な事項を定めるものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券とは、その券面金額が、納付又は納入の委託である徴収金の合計金額を超えない次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手(先日付小切手を含む。)

(2) 為替手形

(3) 約束手形

(電子申告等)

第3条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、市長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(私人への徴収金の収納事務の委託)

第4条 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託することができる。

(1) 公金等の収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 資金量、格付け、保険の加入状況、担保の提供の有無等資金的な蓄積及び社会的信用に係る事項を総合的に考慮し、安全かつ確実に、収納した徴収金を会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関へ払い込むことができる能力を有していると認められること。

(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(収納事務の方法)

第5条 前条の規定により市税の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書に基づいて市税を収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第6条 受託者は、前条の規定により市税を収納したときは、その収納した市税を速やかに山県市指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、市長に当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第7条 条例附則第15条の3の規定により市長が定める三輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(軽自動車税の種別割の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する軽自動車について、当該軽自動車等の所有者に対して課する種別割は、当該納税義務者が条例第71条第2項の規定による申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の納付額の全部を免除する。

(1) 国又は地方公共団体に公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けている軽自動車等

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が所有し、直接その事業のために使用する軽自動車等

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有し、直接その事業のために使用する軽自動車等

(4) 社会福祉法第2条第3項に規定する社会福祉事業を経営する社会福祉法人及び特定非営利活動法人が所有し、利用者等の通所及び通院のために使用する軽自動車等

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第8項に規定する通所リハビリテーション事業を経営する者が所有し、利用者等の通所のために使用する軽自動車等

(6) その他特別の事情にある者の所有する軽自動車等

2 条例第72条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」、「A1」又は「A2」と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月14日から施行する。

(平成22年9月13日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和元年8月27日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市税条例施行規則

平成21年2月20日 規則第3号

(令和2年11月5日施行)