○山県市健康増進事業等実施要綱

平成21年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定により実施する健康増進事業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業等の種類)

第2条 健康増進事業等の種類は次のとおりとする。

(1) 健康手帳の交付

(2) 健康教育

(3) 健康相談

(4) 訪問指導

(5) その他市長が必要と認めた事業

(対象者)

第3条 健康増進事業等は、市内に居住する18歳以上の者を対象として行う。ただし、健康増進事業等の内容や対象者の状況により、市長が必要があると認めるときは、対象者に代わってその家族を対象とすることができる。

(健康手帳の交付)

第4条 健康手帳は、健康診査、保健指導等の記録その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理に資することを目的として、健康手帳の交付を希望する者又は市が必要と認める者に交付する。

2 市長は、交付を受けた者が健康手帳を破損又は紛失したときは、当該者の申し出に基づき、再交付するものとする。

(健康教育)

第5条 健康教育は、生活習慣病予防及び健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、自らの健康の保持増進に資することを目的として、医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士その他生活習慣病の予防、健康管理及び健康増進に関し知識経験を有する者を講師として、生活習慣病の予防等のための健康教室を開催する。

(健康相談)

第6条 健康相談は、家庭における健康管理に資するため、前条に規定する者を担当者として、保健福祉ふれあいセンター、老人福祉センター及び公民館等において、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに必要に応じて血圧測定、尿検査等の簡易な検査を行う。

(訪問指導)

第7条 訪問指導は、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図るため、保健師、管理栄養士等を担当者として、本人及び家族等からの相談、市が実施する特定健康診査及び健康増進事業その他の保健事業の実施に伴う情報、医療機関、福祉関係機関その他の関係団体からの依頼等に基づき対象者を把握し、個別訪問指導を行う。

(指導記録等)

第8条 市長は、健康相談及び訪問指導を行ったときは、事後の指導助言に役立てるため、健康相談・訪問指導記録票(別記様式)を作成し保存するものとする。

(事業の周知徹底)

第9条 健康教育事業等の趣旨及び実施方法等について積極的に広報を行い、対象者の参加の促進を図るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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山県市健康増進事業等実施要綱

平成21年3月23日 告示第23号

(平成24年4月1日施行)