○山県市教育委員会点検評価実施要綱
平成21年2月27日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うことで、山県市教育行政の推進体制を一層充実させ、教育水準の向上を図り、もって市民の期待に応えるために必要な事項を定めることを目的とする。
(点検評価の実施及び体制)
第2条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、点検評価を行う。
2 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、外部の学識経験者によって構成する山県市教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(評価事項)
第3条 教育委員会は、前年度の取組みについて、次の各号に掲げる内容の点検評価を実施する。
(1) 教育委員会の活動状況 教育委員会会議の実施状況 調査活動の状況等
(2) 事務事業の執行状況 山県市教育振興基本計画に掲げる主要施策の施行状況及びその成果
(3) 前年度の点検評価結果への対応状況 前年度の点検評価結果において次項による達成度の評価がC又はDとされた事務事業に対する対応の状況
2 前項の点検評価においては、次の4区分により達成度の評価を行う。
A 順調に達成しているもの
B おおむね順調に達成しているもの
C 達成見込みであるが課題があるもの
D 順調でないもの
(点検評価の手順)
第4条 点検評価を実施するに当たっては、事務局各課がその所管する事務事業等について第一次評価を行う。
2 教育委員会は、第一次評価の結果を基に、第2条第2項に規定する評価委員会の意見を聴いたうえで、教育委員会会議において最終評価を行う。
3 教育委員会は、前項の評価結果を報告書にまとめ、議会に提出する。
4 教育委員会は、前項の報告書を教育委員会のホームページに掲載するほか、広報等を利用し市民に公表する。
(庶務)
第5条 点検評価の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。