○山県市教育委員会点検評価委員会設置要綱
平成21年2月27日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たり、透明性及び客観性を確保するため、山県市教育委員会点検評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果を報告する。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育学その他教育行政に関する専門知識を有する者
(2) 学校関係者
(3) 保護者
(4) 民間における企業体、団体等の関係者
(5) その他教育長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長を務める。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。