○山県市教育振興基本計画検討委員会設置要綱
平成21年2月27日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に基づく山県市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するに当たり、今後を見通したこれからの山県市の教育の目標と基本的方向、それを達成するための具体的施策について検討するため山県市教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、基本計画策定のための基本的事項、及び計画案について様々な観点から意見を述べるなど、基本計画策定に向けた実務的な作業を行うにあたり必要な検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育学その他教育行政に関する専門知識を有する者
(2) 小中学校の校長又は教員
(3) PTA活動又は教育に関する地域活動の関係者
(4) 市内に在住し、又は在勤・在学する者
3 委員は、基本計画が策定されたときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。