○山県市職員旧姓使用取扱要綱
平成21年9月24日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、法律等に抵触するおそれがなく、職員の同一性の確認が容易にできる文書等で、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものについて、旧姓を使用することができる。
2 旧姓を使用することができる文書等の基準及び旧姓を使用することができない文書等の基準は、別表に掲げるとおりとする。
(旧姓使用者の責務)
第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、市民及び他の職員に混乱を生じさせてはならない。
(旧姓使用届等)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により提出された旧姓使用届の写しを保管するものとし、当該職員が異動したときは、異動先の所属長に旧姓使用届の写しを送付するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓使用届を提出して旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、この要綱の施行の日から平成21年12月31日までに第4条第1項に定める旧姓使用届を提出することより、旧姓を使用することができるものとする。
附則(平成24年2月27日訓令甲第20号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 旧姓を使用することができる文書等の基準
基準 | 主な文書等の例示 |
1 単に氏名が記載されたもの | 1 名札、名刺 2 座席表 3 各種文書における担当者氏名 4 メールアドレス(グループウェアに関する個人情報を含む。) |
2 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの | 1 起案書(起案者、決裁者の氏名・印) 2 執行伺、検査調書、支出負担行為決議書、支出命令書の係印及び決裁者印 3 復命書 4 事務分掌表 5 事務引継書 6 日直命令簿及び日直日誌 7 人事異動内示 8 職場での呼称 |
3 職員の権利・義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの | 1 年次有給休暇及び各種休暇承認申請書 2 時間外勤務命令簿 3 職務専念義務免除申請書 4 営利企業等従事許可申請書 |
4 その他特別な法律関係を生じるおそれのないもの | 1 公務上の研究論文その他これに類するもの 2 所属長が適当と認める軽易な文書等 |
2 旧姓を使用することができない文書等の基準
基準 | 主な文書等の例示 |
1 職員の身分等に関する文書で、特別な法律関係を生じるおそれのあるもの | 1 辞令書 2 宣誓書 3 退職願 4 処分関係書類 5 人事記録 6 身分証明書その他職員の身分を示す証明書 7 身元保証書 8 公益法人等派遣に係る同意書 |
2 職員の権利・義務に係る文書等で、特別な法律関係を生じるおそれのあるもの | 1 共済組合関係の文書(組合員証を含む。) 2 公務災害関係の文書 3 交通事故等報告書 |
3 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの | 1 建築確認、立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に係る文書 2 その他市職員の身分により行う対外的な行政行為に係る文書 |
4 給与や旅費の支給事務で、税金の源泉徴収や銀行口座の氏名などとの整合性を図る必要があるもの | 1 給与関係の届出、報告文書 2 給与明細書、給与の源泉徴収票 3 出張命令書 4 支出命令書の債権者氏名 |