○山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成21年7月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する者が運転する自動車をリフト付きの自動車等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、もって身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する身体障害者又はその者と生計を同じくする者で、市長が助成を必要と認めたものとする。

(1) 市内に住所を有し、居住する在宅の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用している者

(3) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 5年以上この助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費

(2) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費。ただし、改造のない同型車両購入との差額で前号に該当する部分とする。

(事業の適用)

第4条 事業の適用については、山県市障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成19年山県市告示第98号)による助成金との併給は認めない。

2 対象車両は、身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税又は軽自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、助成対象経費とし、24万円を限度とする。

(申請手続)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書等を審査の上、速やかに助成の可否を決定し、重度身体障害者介助用自動車購入等助成(却下)決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、事業完了後、重度身体障害者介助用自動車購入等助成金交付請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、助成額を確定し申請者に支払うものとする。

(調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条第4項の規定により助成を受けた者(以下「受給者」という。)に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、受給者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月13日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱

平成21年7月24日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)