○山県市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成21年10月30日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市税条例施行規則(平成21年山県市規則第3号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して行わせる場合において必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された地方税法(昭和25年法律第226号)第761条に規定する地方税共同機構をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が定める電子証明書

(4) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。

(5) 暗証番号 地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)で使用する用語の例による。

(申告等の指定)

第3条 規則第3条の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うこととする。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては名称及び所在)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、同項の申告等に利用することができる利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本市以外の地方税共同機構参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して市長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 前条に定める事前手続をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(その他)

第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月14日から施行する。

(平成24年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月18日告示第100号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月21日告示第123号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年8月21日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月18日告示第116号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等

1

地方税法第317条の2第7項の規定による申告書の提出

2

地方税法第317条の6第1項、第3項、第4項の規定による給与支払報告書、公的年金等支払報告書の提出

3

地方税法第317条の6第2項の規定による届出書の提出

4

地方税法第321条の4第5項の規定による届出書の提出

5

地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

6

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出

7

地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出

8

地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

9

地方税法第383条の規定による償却資産申告書の提出

10

税理士法第30条の規定による書面の提出

11

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付

12

給与所得に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

13

その他個人市民税に関する申請・届出書の提出

14

その他法人市民税に関する申請・届出書の提出

山県市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成21年10月30日 告示第85号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年10月30日 告示第85号
平成24年3月31日 告示第95号
平成27年8月18日 告示第100号
平成27年12月21日 告示第123号
令和2年8月21日 告示第119号
令和4年8月18日 告示第116号