○山県市食育推進会議条例

平成22年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、山県市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市の食育推進計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の代表者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康介護課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山県市食育推進会議条例

平成22年3月23日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月23日 条例第14号
平成23年12月19日 条例第24号