○山県市退職手当審査会規則
平成22年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、山県市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、岐阜県市町村職員退職手当組合条例の規定によりその権限に属せられた事項について調査し、審議する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人事行政に関し識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。