○山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱

平成22年1月28日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者が、その自立に資する目的で先進的な福祉機器(以下「機器」という。)を購入する場合に、購入費用を一部助成することにより、機器活用の機会を拡大し、もって身体障害者の社会参加と自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により機器の購入費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市内に住所を有し、居住する在宅の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業実施要綱(平成4年4月28日付け障第112号岐阜県民生部長通知。以下「実施要綱」という。)に定める障害及び程度の欄に該当する者(ただし、介護保険により同等のサービス給付を受けられる者を除く。)

(対象機器)

第3条 機器の種目及び性能は、実施要綱に定めるとおりとする。

(助成額)

第4条 この要綱により助成する額は、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業費補助金交付要綱(平成4年4月28日付け障第113号岐阜県民生部長通知)に定める単価と物品の購入に要した額に2分の1を乗じて得た額を比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者ニュー福祉機器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に機器の購入額の見積書を添えて市長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、身体障害者ニュー福祉機器購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をする場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者ニュー福祉機器購入費助成請求書(様式第3号)

(2) 機器購入の領収書の写し

(譲渡等の制限)

第8条 受給者は、当該機器を当初の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(助成の制限)

第9条 受給者は、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過した後でなければ、同一種目について再度助成金の申請をすることができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 視覚障害者用音声読書機の助成を受けた受給者は、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年を経過した後でなければ、パーソナルコンピューターの助成金の申請をすることができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱

平成22年1月28日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)