○山県市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成22年2月19日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、本市における介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 介護サービス事業者は、法第115条の32第2項の規定による届出を行うときは、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 介護サービス事業者は、法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行おうとするときは、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項(届出事項の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 介護サービス事業者は、法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を行おうとするときは、施行規則第140条の40第3項に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び県に対して、必要な情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成22年2月19日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)