○山県市健康山県21推進委員会設置要綱
平成22年3月23日
告示第21号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき策定した「健康山県21」(以下「計画」という。)を効果的に推進することを目的として、健康山県21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び推進に関すること。
(2) 計画推進のための総合調整に関すること。
(3) 計画の普及啓発に関すること。
(4) 計画の評価及び見直しに関すること。
(5) その他市民の健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 医療関係者
(4) 地域団体代表者
(5) 市民代表者
(6) 関係団体代表者
(7) 行政関係者
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会長は、第2条に規定する所掌事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 会長は、必要があると認める場合は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。
5 部会長は、部会を代表し、部会の調査検討の結果を委員会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部会の会議は、会長が招集する。
8 部会の名称及び業務は次のとおりとする。
名称 | 業務 |
健康増進部会 | 健康増進法の規定に基づく健康の増進に関する事項 |
食育推進部会 | 食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づく食育の推進に関する事項 |
自殺対策部会 | 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づく自殺対策の推進に関する事項 |
(庶務)
第8条 委員会及び部会に関する庶務は、健康介護課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第42号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。