○山県市健康山県21推進委員会設置要綱

平成22年3月23日

告示第21号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき策定した「健康山県21」(以下「計画」という。)を効果的に推進することを目的として、健康山県21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) 計画推進のための総合調整に関すること。

(3) 計画の普及啓発に関すること。

(4) 計画の評価及び見直しに関すること。

(5) その他市民の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 医療関係者

(4) 地域団体代表者

(5) 市民代表者

(6) 関係団体代表者

(7) 行政関係者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、第2条に規定する所掌事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の委員(次項及び第4項において「部会員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 会長は、必要があると認める場合は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

5 部会長は、部会を代表し、部会の調査検討の結果を委員会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は、会長が招集する。

8 部会の名称及び業務は次のとおりとする。

名称

業務

健康増進部会

健康増進法の規定に基づく健康の増進に関する事項

食育推進部会

食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づく食育の推進に関する事項

自殺対策部会

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づく自殺対策の推進に関する事項

口腔保健部会

歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の規定に基づく歯科口腔保健の推進に関する事項

(庶務)

第8条 委員会及び部会に関する庶務は、こども・健康課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月12日告示第42号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月7日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和8年3月26日告示第56号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

山県市健康山県21推進委員会設置要綱

平成22年3月23日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成22年3月23日 告示第21号
◇ 平成24年3月12日 告示第42号
◇ 令和3年3月22日 告示第38号
◇ 令和7年2月7日 告示第15号
◇ 令和8年3月26日 告示第56号