○山県市健康山県21推進委員会設置要綱

平成22年3月23日

告示第21号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき策定した「健康山県21」(以下「計画」という。)を効果的に推進することを目的として、健康山県21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) 計画推進のための総合調整に関すること。

(3) 計画の普及啓発に関すること。

(4) 計画の評価及び見直しに関すること。

(5) その他市民の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 医療関係者

(4) 地域団体代表者

(5) 市民代表者

(6) 関係団体代表者

(7) 行政関係者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、第2条に規定する所掌事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の委員(次項及び第4項において「部会員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 会長は、必要があると認める場合は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

5 部会長は、部会を代表し、部会の調査検討の結果を委員会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は、会長が招集する。

8 部会の名称及び業務は次のとおりとする。

名称

業務

健康増進部会

健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく健康の増進に関する事項

食育推進部会

食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づく食育の推進に関する事項

自殺対策部会

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づく自殺対策の推進に関する事項

(庶務)

第8条 委員会及び部会に関する庶務は、健康介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第42号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

山県市健康山県21推進委員会設置要綱

平成22年3月23日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月23日 告示第21号
平成24年3月12日 告示第42号
令和3年3月22日 告示第38号