○山県市要援護世帯住宅用火災警報器設置推進助成金交付要綱
平成22年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯及び障害者世帯等に住宅用火災警報器を設置する自主防災組織に対し、設置に必要な費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、住宅用火災警報器の設置を促進し、もって火災から人命及び財産を守るとともに、地域福祉の増進に資することを目的とする。
(住宅用火災警報器設置対象世帯)
第2条 住宅用火災警報器設置対象世帯(以下「警報器設置対象世帯」という。)は、本市に住所を有し、現に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者のうち、同法第27条第7項に基づく判定結果の要介護状態区分が、要支援1から要介護5であるもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳に身体障害の程度が1級、2級又は3級と記載されている身体障害者
(4) 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第1条に規定する療育手帳に知的障害の程度がA又はBと記載されている知的障害者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級又は2級と記載されている精神障害者
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する母子世帯又は同法第6条第4項に規定する寡婦世帯(18歳以上65歳未満の者が同居する場合は除く。)
(7) 難病患者その他前各号に掲げる者に準ずる状態にあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、対象世帯から除くものとする。
(1) 自己の所有でない家屋に居住する世帯で、当該家屋の所有者又は管理者から警報器の設置の承諾を得ることができない世帯
(2) 過去に、この要綱の助成金の交付対象となり警報器を設置した世帯。ただし、火災の発生等により警報器が破損し使用することが困難となって修理が不可能であるとき、又は当該世帯が転居したときはこの限りでない。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器及び同条第2号に規定する住宅用防災報知設備(以下「警報器」という。)の設置に要した経費とする。ただし、自主防災組織(山県市自主防災組織活動費補助金等交付要綱(平成18年山県市告示第19号)第2条に規定する組織。以下同じ。)が設置した場合に限る。
(助成額)
第4条 助成額は、警報器を設置した世帯1件につき1,200円とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自主防災組織は、警報器設置対象世帯の世帯主の同意を得た上で山県市要援護世帯住宅用火災警報器設置推進助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を請求した自主防災組織に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 助成を受けた自主防災組織は、助成金の交付の対象となった警報器の設置に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を助成金の交付後5年間保管しなければならない。
(報告の徴収等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、助成をした自主防災組織に対し、警報器の設置状況について報告を求め、又は職員に警報器の設置状況について調査若しくは質問をさせることができる。この場合において、当該自主防災組織は、正当な理由がない限り、これらを拒んではならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第53号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第135号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。