○山県市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 山県市職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年度政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、山県市職員の給与の支給に関する規則(平成15年山県市規則第29号)第2条第1項に定める日とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山県市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月30日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年4月30日 規則第22号
平成23年5月20日 規則第17号
平成23年11月17日 規則第28号
平成24年3月13日 規則第4号