○山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就業又は育児と修業の両立が困難である母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳未満の者に限る。以下同じ)を扶養しているものをいう。)が、就職の際に有利になり、かつ、生活の安定に資する資格を取得することを促進するため、当該資格に係る養成機関での修業に関し給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)において市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上修業し、当該対象資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 本事業の対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間の全期間(上限3年)とする。

2 訓練促進給付金は、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において、1月を単位として支給する。

3 修了支援給付金は、修了日後に支給する。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月が4月から7月までである場合は前年度分の、8月から3月までである場合は当該年度分の、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に市町村民税が課されないこととなる者を含む。)である場合 月額100,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月が4月から7月までである場合は前年度分の、8月から3月までである場合は当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者である場合 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金又は修了支援給付金は、過去に同一の給付金の支給を受けた者には支給しない。

(支給申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、訓練促進給付金については修業を開始した日以後に、修了支援給付金については原則として修了日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は修了支援給付金の申請において添付書類が既に提出した書類と重複する場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の取得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる年度分の市町村民税に係る非課税証明書

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

 同意書(様式第2号)

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修業日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる年度分の市町村民税に係る非課税証明書

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

 同意書(様式第2号)

(事前相談及び意見書の作成)

第8条 市長は、前条の申請に当たり、当該母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておかなければならない。

2 市長は、養成機関に入学又は卒業する者について、都道府県、指定都市及び都道府県又は指定都市が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金又は母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等について紹介すること。

3 市長は、支給申請書を受け付けたときは、高等職業訓練促進給付金等支給申請調査書及び意見書(様式第2号)を作成するものとする。

(支給の決定等)

第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給を決定した場合には、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により、支給しないことを決定した場合は高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第4号)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第10条 前条第2項に規定する支給決定通知書により支給決定通知を受けた申請者は、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、訓練促進給付金については原則として各支給月の前月20日までに、修了支援給付金については速やかに、市長に提出しなければならない。

(修業期間中の在籍状況等の確認)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、修業状況報告(様式第6号)又はこれに準ずる書類により、当該養成機関に対し出席状況に関する報告を求める他、当該受給者に対しその他支給に関して必要と認める報告等を求めるものとする。

(修了報告書の提出等)

第12条 訓練促進給付金の支給を受けて高等職業訓練の修業期間を修了した者は、修了日より14日以内に当該養成機関の発行する修了証明書等を添えて、高等職業訓練修了報告書(様式第7号。以下「修了報告書」という。)により市長に対し報告しなければならない。

2 市長は、修了報告書による報告を受けたときは、受給者の修業状況、修業期間について審査し、高等職業訓練促進給付金支給額確定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(受給資格喪失等の届出)

第13条 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は当該受給者の属する世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、14日以内に、高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届(様式第9号)を提出しなければならない。

(支給決定の取消等)

第14条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第10号)により当該受給者に通知しなければならない。

2 市長は、支給額等の変更を決定した場合は、高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書(様式第11号)により、当該受給者に通知するものとする。

(暴力団の排除)

第15条 訓練促進給付金の支給の申請があった場合において、申請者が第3条第1項第4号の規定に該当するときは、市長は、その者に対して、訓練促進給付金の支給をしないものとする。

2 市長は訓練促進給付金の支給の決定を受けた者が第3条第1項第4号の規定に該当することが明らかになったときは訓練促進給付金の交付決定を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第16条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給したと認めたときは、訓練促進給付金及び修了支援給付金の全部又は訓練促進給付金の一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日告示第86号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年8月7日告示第154号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年6月28日告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年11月20日告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日告示第30号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第123号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(山県市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の山県市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の山県市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成29年7月18日告示第94号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第30号
平成22年12月10日 告示第77号
平成24年3月28日 告示第86号
平成24年5月10日 告示第107号
平成24年8月7日 告示第154号
平成25年6月28日 告示第93号
平成25年11月20日 告示第122号
平成27年3月23日 告示第30号
平成27年12月21日 告示第123号
平成28年3月31日 告示第51号
平成29年7月18日 告示第94号
令和4年3月29日 告示第52号