○山県市グリーンプラザみやま使用料減免事務取扱要綱

平成22年4月1日

告示第40号

(減免範囲及び減免割合)

第2条 条例第13条の規定により使用料を減免できる範囲及び減免割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市内の小学校及び中学校が、学校長が承認した学校行事として次の表の左欄に定める期間に利用する場合、同表の右欄に定める額

適用となる期間

減免割合

7月、8月及び9月を除く平日(12月29日から1月3日まで並びに土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日を除く。)

50%(研修室の使用料を除く。)

(2) その他市長が特に減免する必要があると認める場合、市長が相当と認める額

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市グリーンプラザみやま使用料減免事務取扱要綱

平成22年4月1日 告示第40号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第40号