○山県市グリーンプラザみやま使用料減免事務取扱要綱
平成22年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第126号。以下「条例」という。)第13条に定める使用料の減免事務の取扱いについて定めるものとする。
(減免範囲及び減免割合)
第2条 条例第13条の規定により使用料を減免できる範囲及び減免割合は、次に定めるとおりとする。
適用となる期間 | 減免割合 |
7月、8月及び9月を除く平日(12月29日から1月3日まで並びに土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日を除く。) | 50%(研修室の使用料を除く。) |
(2) その他市長が特に減免する必要があると認める場合、市長が相当と認める額
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。