○山県市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成22年7月14日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者(以下「指定管理者候補者」という。)を公正かつ適正に選定するため、山県市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について、審議、検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 指定管理者候補者の募集方法に関すること。

(2) 指定管理者候補者の募集に関する要項及び仕様書に関すること。

(3) 指定管理者候補者の選定方法及び選定基準に関すること。

(4) 指定管理者候補者の選定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者候補者の選定等に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 会計又は財務等に関し識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 副市長

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選定委員会の委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、委員長(前条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集し、その会議の議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 選定委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事案については、その審議に加わることができない。ただし、選定委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、指定管理者候補者の選定等に必要があると認めるときは、選定委員会に、委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第9条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、会議の内容及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年8月29日訓令甲第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

山県市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成22年7月14日 訓令甲第10号

(令和3年4月1日施行)