○山県市公用車管理規程

平成22年11月16日

訓令甲第11号

山県市公用車管理規程(平成15年山県市訓令甲第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、山県市(以下「市」という。)が所有する公用車の適正な運行を図るため、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(消防の用に供する自動車を除く。)で、市の所有又は賃貸借契約等により市の使用に属するものをいう。

(2) 運転者 職務遂行上必要に応じ公用車を運行する者をいう。

(3) 車両管理責任者 公用車の管理に係る業務を行う責任者をいう。

(4) 運行管理責任者 車両の運行管理に関する責任者をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(6) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(公用車の分類)

第3条 公用車は、次のように分類する。

(1) 専用車 市長、議長等の特定の者が使用する公用車及び特定の業務に使用する公用車をいう。

(2) 配車管理車 総務課にて管理する公用車のうち、共用に供することを目的としたもので、次の表に掲げる公用車をいう。

登録番号

種別・用途

定員

備考

岐阜300せ2414

普通・乗用

10人

ワンボックス

岐阜11ら7037

普通・貨物

3人

3tトラック

(3) 一般車 各課及び出先機関(以下「各課等」という。)に配置されている公用車をいう。

(公用車の総括管理)

第4条 公用車の管理に関する企画、統制及び総括業務は、総務課が行う。

(公用車の使用範囲)

第5条 公用車は、公務以外の用に供してはならない。ただし、配車管理車については、市長が別に定めるところにより、公務以外に使用することができるものとする。

(車両管理責任者)

第6条 車両管理責任者は、総務課長とする。

2 車両管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 公用車の管理に関すること。

(2) 公用車の配置に関すること。

(3) 公用車の修繕決定に関すること。

(4) その他公用車の総合管理に関すること。

(運行管理責任者)

第7条 運行管理責任者は、次に定める者を充てる。

(1) 配車管理車 総務課長

(2) 専用車及び一般車 専用車及び一般車の配置を受けた各課等の長

2 運行管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 運転者に対する指導及び監督に関すること。

(2) 公用車の点検及び整備に関すること。

(3) 公用車の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。

(4) 公用車についての運行日誌(様式第1号)及び整備記録簿(様式第2号)その他必要な帳簿の記録及び管理に関すること。

(5) 公用車の運行計画に関すること。

(6) 公用車の運行承認に関すること。

(7) その他公用車の運行及び整備に関し必要なこと。

(安全運転管理者)

第8条 市長は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全運転管理者を任命するものとする。

(安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、総理府令第9条の10に規定する業務を行うものとする。

(副安全運転管理者)

第10条 市長は、総理府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから副安全運転管理者を任命するものとする。

(副安全運転管理者の職務)

第11条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務の補助を行うものとする。

(配車管理車の使用手続等)

第12条 配車管理車を使用しようとする者は、使用日の1週間前までに車両管理責任者が指定する方法により事前予約を行い、使用者の所属する課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、配車管理車の運行管理責任者に公用車使用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 配車管理車の運行管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、この規程に違反しないと認め、かつ、使用計画に支障をきたさないときは、公用車使用許可通知書(様式第4号)を、使用を許可しないときは公用車使用不許可通知書(様式第5号)を所属長に交付するものとする。

3 運転者及び所属長は、使用後直ちに運転日報(様式第6号)を配車管理車の運行管理責任者に提出しなければならない。

(専用車及び一般車の使用手続)

第13条 専用車及び一般車の使用手続は、当該公用車を所管する各課等の運行管理責任者が定めるものとする。

(使用の制限)

第14条 車両管理責任者は、災害その他緊急事態が発生したとき、又は発生することが予測されるときは、公用車の使用を制限し、又は中止させることができる。

(運転者の遵守事項)

第15条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に努めること。

(2) 出発前及び帰着後に必要な点検を行い、故障又は損傷等の異常を発見したときは、車両管理責任者及び当該公用車の運行管理責任者に報告すること。

(3) 2時間以上連続して運転しないこと。

(4) 引き続き2日以上使用するときは、連続して8時間以上の休息をとること。

(5) 使用を終了したときは、公用車の清掃及び施錠を行い、所定の駐車位置に駐車し、速やかに第7条第2項第4号の運行日誌にその日の運行状況等を記録すること。

(配車管理車の点検)

第16条 配車管理車を使用した運転者は、使用を終了したときは、直ちに運行管理責任者が指定する者の点検を受けなければならない。ただし、使用日が山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日に点検を受けるものとする。

(事故の処理及び報告)

第17条 運転者は、公用車の運行によって事故を起こしたとき、又は公用車を損傷したときは、直ちに法令に基づく適切な措置を講ずるとともに、速やかに所属長及び当該公用車の運行管理責任者へその詳細を報告し、その指示に従わなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長及び運転者は、公用車事故報告書(様式第7号)を速やかに作成し、当該公用車の運行管理責任者及び車両管理責任者を経て、市長に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第18条 運転者は、交通法令に違反したとき、又は交通事故による処分などが決定したときは、その状況等を速やかに車両管理責任者に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、改正前の山県市公用車管理規程(平成15年山県市訓令甲第2号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成24年2月22日訓令甲第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市公用車管理規程

平成22年11月16日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年11月16日 訓令甲第11号
平成24年2月22日 訓令甲第14号
平成25年3月26日 訓令甲第5号
平成27年2月25日 訓令甲第2号
令和元年7月2日 訓令甲第12号
令和4年3月10日 訓令甲第3号
令和4年3月25日 訓令甲第5号
令和5年3月14日 訓令甲第2号