○山県市配車管理車の公務以外の使用に関する規程

平成22年11月16日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市公用車管理規程(平成22年山県市訓令甲第11号。以下「公用車管理規程」という。)第5条の規定により、公用車管理規程第3条第1号に規定する配車管理車を公務以外に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 配車管理車を公務以外に使用することができる範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が共催する事業又は外部団体に委託する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、公用車管理規程第7条第1項第1号に規定する配車管理車の運行管理責任者(以下「運行管理責任者」という。)が特に必要と認めるとき。

(使用の条件)

第3条 配車管理車の使用についての条件は、次のとおりとする。

(1) 乗車人員は、乗車定員以内とする。

(2) 運行距離は、1日当たり500キロメートル以内とする。

(3) 1回当たりの使用限度日数は、連続2日までとする。

(4) 出庫時間は午前7時以降とし、入庫時間は午後8時までとする。ただし、運行管理責任者が認めたときは、この限りでない。

(5) 燃料は、配車管理車を使用する者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(6) 配車管理車を運転する者(以下「運転者」という。)は、使用者が確保するものとする。

(使用手続及び承認)

第4条 配車管理車を使用しようとする者は、使用目的等の内容を当該事業を主管する課等の長(以下「主管課長等」という。)と協議の上、使用予定期日の10日前までに主管課長等に、配車管理車使用申請書兼誓約書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 主管課長等は、前項の規定による協議があったときは、第2条及び前条の規定に照らし、適当と認められるものについて承認し、前項の規定により提出された申請書を運行管理責任者へ提出するとともに、公用車管理規程第6条第1項に規定する車両管理責任者(以下「車両管理責任者」という。)が指定する方法により事前予約を行わなければならない。

3 運行管理責任者は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、この規程に違反しないと認め、かつ、使用計画に支障を来さないときは、配車管理車使用許可通知書(様式第2号)を、使用を許可しないときは配車管理車使用不許可通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

4 使用者及び運転者は、使用後直ちに運転日報(様式第4号)を主管課長等を経て、運行管理責任者に提出しなければならない。

5 配車管理車の使用制限については、公用車管理規程第14条の規定を準用する。

(運転者の遵守事項)

第5条 運転者の遵守事項については、公用車管理規程第15条の規定を準用する。

(使用者及び同乗者の遵守事項)

第6条 使用者及び同乗者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物又は車両の事故若しくは汚損の原因となるような物品等を持ち込まないこと。

(2) 車内で飲酒及び喫煙をしないこと。

(3) その他車両の安全運転を妨害する行為をしないこと。

(配車管理車使用前及び使用後の点検)

第7条 主管課長等は、使用者が配車管理車を使用する前に必要な点検を行い、故障その他整備不良な箇所を発見したときは、直ちに車両管理責任者に報告しなければならない。

2 主管課長等及び運転者は、使用を終了したときは、直ちに車両管理責任者が指定する者の点検を受けなければならない。ただし、使用日が山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日に点検を受けるものとする。

(許可の取消し等)

第8条 運行管理責任者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第3項の許可を取り消し、又は配車管理車の使用を停止することができる。

(1) この規程に違反して使用しようとしたとき、又は使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(転貸の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた配車管理車を転貸してはならない。

(事故の処理及び報告)

第10条 運転者は、配車管理車の運行によって事故を起こしたとき、又は配車管理車を損傷したときは、直ちに法令に基づく適切な措置を講ずるとともに、速やかに主管課長等へその詳細を報告するとともに、その指示に従わなければならない。

2 使用者及び前項の報告を受けた主管課長等は、配車管理車事故報告書(様式第5号)を速やかに作成し、車両管理責任者を経て、市長に報告しなければならない。

(損害補償)

第11条 使用者は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自動車損害賠償責任保険及び市が加入する任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により市が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について市に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 市が加入する任意保険で補てんされる部分以外の部分

(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 交通事故以外で配車管理車を損傷し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者は、交通法令に違反したときは、その状況等を速やかに主管課長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた主管課長等は、車両管理責任者にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市配車管理車の公務以外の使用に関する規程

平成22年11月16日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)