○旧乾小学校施設等有効活用審査委員会設置要綱

平成23年1月31日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 旧乾小学校施設及び設備(以下「旧乾小学校施設等」という。)を活用し、地域の雇用や活性化の一助となる事業を展開できる事業者(以下「事業者」という。)の候補者を公正かつ適正に選定するため、旧乾小学校施設等有効活用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の選定に関する事項

(2) 事業者の選定の取り消し等に関する事項

(3) その他事業者の選定等に関し必要と認められる事項

(委員会の委員構成)

第3条 委員会は、副市長、総務課長、企画財政課長、税務課長、市民環境課長、水道課長、建設課長、教育委員会事務局生涯学習課長をもって構成する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会において、審議のため必要があるときは、委員長は、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日訓令甲第23号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令甲第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

旧乾小学校施設等有効活用審査委員会設置要綱

平成23年1月31日 訓令甲第2号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年1月31日 訓令甲第2号
平成24年2月29日 訓令甲第23号
平成24年7月6日 訓令甲第49号