○山県市固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成23年2月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、還付することが適切と認められる場合は、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払いを行う。

(返還金の支払)

第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、その賦課処分の対象となった納税者(以下「返還対象者」という。)に対し返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。

3 市長は、還付不能額が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳等によって算定するものとし、原則として、固定資産税等の法定納期限の翌日から起算して10年の範囲内とする。ただし、当該範囲外であっても、返還対象者が所持する領収書等により還付不能金が確認できるものについては、算定の対象とするものとする。

3 第1項第2号の利息相当額の算定は、地方税法に規定する還付加算金の例によるものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金を支払うときは、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第2号)により返還対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の支出科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

会計名

一般会計

総務費

徴税費

税務総務費

償還金利子及び割引料

国民健康保険特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

一般被保険者保険税還付金

償還金利子及び割引料

退職被保険者等保険税還付金

償還金利子及び割引料

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月13日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第73号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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山県市固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成23年2月28日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)