○山県市自衛隊父兄会補助金交付要綱

平成23年3月4日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市出身の自衛隊員の激励等を行い、自衛隊に側面的に協力している山県市自衛隊父兄会(以下「自衛隊父兄会」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自衛隊父兄会は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書

(2) 当該年度の予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、自衛隊父兄会に対し通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 自衛隊父兄会は前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 自衛隊父兄会は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、自衛隊父兄会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適切であったとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市自衛隊父兄会補助金交付要綱

平成23年3月4日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)