○山県市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの成長発達には「聞こえ」の機能が大切であることから、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、山県市とする。

(対象者)

第3条 本事業の助成の対象は、第6条に規定する検査を受けた新生児の保護者(以下「保護者」という。)で市内に住所を有するものとする。

(受診票の交付)

第4条 市長は、妊娠届の提出があった場合、山県市新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第1号)を交付するものとする。

(実施機関)

第5条 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)は、市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び聴覚検査を実施している医療機関で実施する。

(検査の実施)

第6条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 検査の実施

 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

 初回検査は、出生後2日目頃に検査を行い、初回検査で「要再検」となった場合に初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に確認検査を実施するものとする。

 本事業による検査は、特別な事情がある場合には、生後6か月までを対象とすることができる。

(検査結果の説明)

第7条 検査実施医療機関は、速やかに保護者にその検査結果を説明し、助言指導を行うものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、聴覚検査を行った場合は、これに要した費用を聴覚検査の結果とともに各月分取りまとめ、翌月10日までに岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「県国保連」という。)に請求する。

2 市長は、県国保連を介して委託医療機関から請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、請求のあった翌月26日までに委託医療機関に支払う。

(助成の申請)

第9条 償還払いの対象となる費用は、保護者が委託医療機関以外で聴覚検査を受診した場合の費用とする。

2 前項による償還払いの額は、保護者が医療機関において負担した額と市と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく聴覚検査費用のいずれか少ない額とする。

3 保護者は、原則として聴覚検査受診後6月以内に新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 山県市新生児聴覚検査受診票兼結果票

(2) 新生児聴覚検査に係る領収書

(3) 母子健康手帳

(助成の決定等)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた保護者は、速やかに新生児聴覚検査費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査から適用する。

(平成23年6月15日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)