○山県市民の歯と口腔の健康づくり条例

平成23年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりは、生活習慣病の予防、寝たきりの防止、認知症予防を観点に健康寿命の延伸及び生活の質の向上に深く関わっているという認識のもと、個人の意思や人権を尊重しつつ行うものとする。

2 歯と口腔の健康づくりは、市民の日常生活における歯及び口腔の疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防に向けた生涯にわたる取組並びに歯科疾患の早期発見及び早期治療が重要であるという認識のもとに行うものとする。

3 歯と口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行うものとする。

4 歯と口腔の健康づくりは、歯科保健、歯科医療、福祉、教育、労働衛生その他の分野における施策相互の連携が確保されるよう行うものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施する責務を負う。

(市民の役割)

第4条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、日常生活における適切な口腔清掃等により歯科疾患を予防し、定期的に歯科健診又は歯科医療を受け、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者の役割)

第5条 歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくり並びにそれぞれのものが行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(事業者、保険者の役割)

第6条 事業者は、その事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る健診及び保健指導(以下「歯科健診等」という。)の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

2 保険者は、その被保険者等に対する歯科健診等の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第7条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施する。

(1) 市民の歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築を推進すること。

(2) むし歯や歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期においての歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者と連携したフッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策並びにその健康教育を推進すること。

(3) 歯周病の罹患率が高まる成人期においての歯科保健、歯科医療、福祉、教育、労働衛生等に関係する者と連携した歯科教育等歯周病の予防対策等を推進すること。

(4) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期においての歯科保健、歯科医療、福祉等に関係する者と連携した口腔機能の維持及び向上のための対策等を推進すること。

(5) 障害者又は介護を必要とする高齢者であって、定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対しての歯科医療及び福祉関係者と連携した訪問による歯科医療並びに口腔ケア等を推進すること。

(6) 日常的な口腔ケア等を行うことが困難な者を介護する者に対しての歯科保健、歯科医療及び福祉関係者と連携した口腔ケア等の重要性の普及啓発を推進すること。

(7) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組である8020運動を推進すること。

(8) 歯と口腔の健康づくりに関する定期的な調査、歯科疾患にかかる効果的な予防及び医療に関する研究、その他歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

(基本的な計画)

第8条 市は、前条に定める施策を計画的に実施するため、基本的な計画を定めるものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市民の歯と口腔の健康づくり条例

平成23年6月30日 条例第13号

(平成23年6月30日施行)