○山県市森林づくり会議設置要綱

平成23年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 森林・林業の現状と課題を踏まえ、山県市が森林整備の推進に必要な事項を検討するため、山県市森林づくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

(検討事項等)

第2条 会議は、山県市の豊かな森林環境の保全、整備及び利用のために次の各号に掲げる事項を検討し、毎年その成果を市長に報告するとともに、市民に対して積極的な普及及び啓発に努める。

(1) 山県市における森林の保全、整備及び木材生産並びに森林の取扱区分(以下「森林区分」という。)の方針に関すること。

(2) 森林区分毎の施業体系に関すること。

(3) 森林区分毎の整備量及び林内路網整備並びに木材生産量に関すること。

(4) 森林施業の推進方策等に関すること。

(5) その他山県市の森林づくりに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者(以下「会員」という。)をもって組織する。

(1) 民間有識者

(2) 林業関係者

(3) 試験研究機関関係者

(4) 行政関係者

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長は、会員が互選し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会議を統括する。

2 会議は、必要に応じ、会員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会議は、必要に応じ、部会を設けることができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、農林畜産課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、山県市森林づくり会議設置要領(平成18年1月12日施行。以下「要領」という。)に規定する委員は、この要綱の規定による委員とみなす。

3 この要綱の施行前に、要領の規定によりなされた決定及び報告については、この要綱の規定による決定及び報告とみなす。

(平成24年2月20日訓令甲第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

山県市森林づくり会議設置要綱

平成23年4月1日 訓令甲第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成23年4月1日 訓令甲第5号
平成24年2月20日 訓令甲第12号
平成30年3月30日 訓令甲第5号