○山県市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成23年5月27日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、養護者からの虐待等により緊急保護を要する高齢者に対し、生命・身体等の安全を最優先に確保するため、一時的に施設等に保護する高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 養護者による高齢者虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者

(実施施設)

第4条 市長は、事業を、市長が指定する養護老人ホーム及び介護保険施設等で、高齢者の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第5条 市長は、対象者の一時的な保護が必要な場合に、実施施設において短期間宿泊させ、日常生活の支援と虐待者からの保護及び面会制限を行う。

2 市長は、必要に応じて居宅と実施施設との間の送迎を行う。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として14日以内とする。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認める場合には、利用申請書の提出は、事後においても差し支えないものとする。

3 市長は、利用申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定し、高齢者緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、高齢者緊急一時保護事業依頼書(様式第3号)を事業を委託する実施施設の長に送付するものとする。

(事業の報告等)

第8条 事業の委託を受けた実施施設は、事業が終了したのち、実施状況を、高齢者緊急一時保護事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(利用料の負担)

第9条 第7条第3項の規定により事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、介護保険施設を利用した場合、利用者は、利用した短期入所生活介護及び短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護における介護報酬額から保険請求額を差し引いた額と、食費及び居住費等の実費額を負担するものとする。

2 養護老人ホームを利用した場合、利用者は、別表に掲げる利用料を負担するものとする。

(利用料の免除及び猶予)

第10条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属するときは、利用料を免除することができる。ただし、介護保険施設を利用した場合の食費の実費額は、利用者が負担するものとする。

2 前条の費用について、利用者が利用料を支払うことが困難な状況にあるときには、利用料の納付を猶予し、又はその全額若しくは一部を免除することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第26号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担金額表

区分

負担金額

利用料(食費含む。)日額

1,710円

送迎利用料(片道)1回

190円

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山県市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成23年5月27日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)