○山県市学校コラボレーター事業に係る地域コーディネーター設置要綱
平成23年3月10日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 山県市立小・中学校(以下「学校」という)と地域社会の連携・協働体制の構築を推進し、学校教育の一層の充実と地域社会の教育力再生を図るため、学校教育活動を支援する地域住民(以下「学校コラボレーター」という)を学校の要請に応じて参画させる、地域コーディネーターを設置する。
(職務)
第2条 地域コーディネーターは、次の業務を行う。
(1) 学校コラボレーター事業を推進するための企画・実施及び普及啓発に関すること。
(2) 学校教育の充実のため、学校の要請に応じて、学校コラボレーターを調整し参画させること。
(3) 学校コラボレーターの生きがい・やり甲斐を確かめつつ、地域の教育力再生を図ること。
(4) 学校コラボレーターの養成と活動に関すること。
(5) 学校コラボレーター事業の検証及び評価に関すること。
(6) その他目的達成のために必要と認められること。
(組織及び任期)
第3条 地域コーディネーターは、若干名置く。
2 地域コーディネーターは、学校と地域の現状を十分に理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 地域コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、補充された地域コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
4 地域コーディネーターは、再任されることができる。
(守秘義務)
第4条 地域コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 学校コラボレーター事業の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委告示第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。