○山県市議会議員定数条例
平成23年9月13日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、山県市議会議員の定数は13人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる一般選挙から適用する。
附則(令和2年1月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる一般選挙から適用する。
○山県市議会議員定数条例
平成23年9月13日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、山県市議会議員の定数は13人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる一般選挙から適用する。
附則(令和2年1月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる一般選挙から適用する。