○山県市収入印紙等購買基金条例

平成23年9月30日

条例第20号

(設置)

第1条 収入印紙、郵便切手類及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の販売又は売りさばきを行い、もって市民の便宜を図るため、山県市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、250万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(収入印紙等の購入計画)

第5条 市長は、収入印紙等の販売又は売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

山県市収入印紙等購買基金条例

平成23年9月30日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年9月30日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第8号