○山県市収入印紙等購買基金条例施行規則
平成23年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市収入印紙等購買基金条例(平成23年山県市条例第20号)第6条の規定に基づき、山県市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理運用)
第2条 基金の管理運用に関する事務は、会計課において行うものとする。
(収入印紙の売りさばき手数料等)
第3条 収入印紙又は郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき又は販売に伴い支払われる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(帳簿の備付)
第4条 市長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 収入印紙等購買基金台帳(様式第1号)
(2) 収入印紙、郵便切手類受払簿兼現金出納簿(様式第2号)
(点検)
第5条 市長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月28日規則第42号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。

