○山県市収入印紙等購買基金条例施行規則

平成23年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市収入印紙等購買基金条例(平成23年山県市条例第20号)第6条の規定に基づき、山県市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理運用)

第2条 基金の管理運用に関する事務は、会計課において行うものとする。

(収入印紙の売りさばき手数料等)

第3条 収入印紙又は郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき又は販売に伴い支払われる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(帳簿の備付)

第4条 市長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 収入印紙等購買基金台帳(様式第1号)

(2) 収入印紙、郵便切手類受払簿兼現金出納簿(様式第2号)

(点検)

第5条 市長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年12月28日規則第42号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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山県市収入印紙等購買基金条例施行規則

平成23年9月30日 規則第24号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年9月30日 規則第24号
平成24年3月13日 規則第4号
令和7年12月28日 規則第42号