○山県市パブリックコメント手続実施要綱

平成23年8月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメントに関し必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の形成過程における市民の市政への参画を促進するとともに、行政としての説明責任を果たすことで市政運営の公正性及び透明性の向上を図り、もって市民との協働による行政運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 政策等の策定に当たり、その案の趣旨、内容等を実施機関が公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策に関する計画及び指針等の策定及び改定

(2) 市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(4) その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は要綱の策定、改定、制定又は改廃

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 市税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及びその他金銭の徴収に関するもの

(3) 国及び県などの上位計画などとの整合性を図るため、市の裁量の余地が少ないもの

(4) 法令等の規定に基づき、広く市民等の意見聴取を行わなければならないもの

(5) 審議会等が、パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(政策案等の公表)

第4条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、意思決定を行う前に、あらかじめ当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項及び資料を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨及び概要

(2) 政策等の案を作成した際の実施機関の考え方

(3) 政策等に対する意見の提出期間、意見の提出先及び担当部署

(4) 前3号に掲げるもののほか、広く市民等から意見を求めるに当たり実施機関が必要と認める資料

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の担当窓口における閲覧及び配布

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を市広報及び市のホームページに掲載するなどして、広く市民等に周知するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 意見の募集期間及び提出方法

(3) 政策案等を入手する方法

(意見の提出)

第6条 市民等による意見の提出期間は、政策等の案を公表した日からおおむね30日とし、実施機関がその都度定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見提出期間を短縮することができる。

2 意見の提出をしようとする市民等は、実施機関が定める意見提出期間及び意見提出方法に従い、意見を提出するものとする。

3 意見の提出方法は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

4 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び連絡先)を明らかにするものとする。

(意見の取扱い及び公表)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の案について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、政策等の案を修正したときは、その修正内容を合わせて公表するものとする。

3 提出された意見が、山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第5条に規定する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第5条の規定は、第2項の規定によるパブリックコメント手続の結果の公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 実施機関は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、市のホームページに掲載し、これを公表するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成24年1月1日以降に最終の意思決定を行う政策等について適用する。

(平成29年12月28日告示第135号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山県市パブリックコメント手続実施要綱

平成23年8月31日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成23年8月31日 告示第68号
平成29年12月28日 告示第135号
令和5年3月27日 告示第39号